不動産相続について
突然の病気・認知症などで急な事に直面することがあります。 当社では専門家と連携し、長年の経験からお客様のお悩みをサポートいたします。
インテルホームの「相続インテル・サービス」
各分野トップクラスの専門家が、相続サポートします! もちろん相続に絡んだ不動産の取り扱いは最も得意分野です。
悩む前に、まずご相談ください。手前共「インテルホーム」の相続診断士が、お客様の抱える問題点を整理し、インテルサービス(最善の解決方法)を提案いたします。 相続診断士が皆様の窓口となり、宅建士・司法書士・弁護士・税理士などの各種専門家と連携し、様々な手続き・届出・処分の舵取りを行います。 お客様のご負担を減らし、相続が完了するまでサポートいたします。 円満・円滑な相続を窓口ひとつの「インテルサービス」で実現します。任せて安心! 結果が違う「インテルサービス」
相続人とは 「誰が遺産を相続する?」
誰が相続人になるかは、民法によって定められており、これを「法定相続人」といいます。 さらに、民法では法定相続人の優先順位と、遺産の配分割合(法定相続分)を定めています。 親族が全て相続人になるわけではありません。誰が相続人になるのか図の参考例で考えてみましょう。(1)まず、配偶者である妻は常に相続人となります。 (2)次に、「第1順位」にあたる子2人が相続人となります。 ※子がすでに亡くなっている場合には、孫が代わりに相続人となります。 これを代襲相続といいます。 参考例のように、第1順である子や孫がいる場合には、 第2順位である親、第3順位である兄弟姉妹は相続人とはなりません。 |
今まで見てきたように、相続財産を受け取る法定相続人は民法で定められています。 息子の嫁や、娘の婿は法定相続人ではないため、 そのままでは相続財産を受け取ることはできません。 婚姻関係にないパートナーも同様です。 そのような方に財産を残したい場合は、遺言書を作成することにより可能となります。 また、子がいない夫婦の場合は、夫婦の兄弟姉妹も相続人となるため、 配偶者に全ての財産を残したい場合には遺言書の作成が必須となります。 上記にあてはまる方は、遺言書の作成をご検討下さい。 |
サポート内容
相続手続き相続手続きの最初から最後までの一連の流れをサポートします。 |
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相続税申告サポート資産税専門税理士と連携してスムーズな相続税申告をサポートします。 |
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生前贈与遺産分割対策・節税対策のための生前贈与を提案します。 |
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資産管理法人設立相続対策・節税対策のための法人化スキームを提案します。 |
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遺言書作成争族にしないための遺言書の作成をサポートします。 |
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底地・借地底地・借地に絡む権利関係のお悩み解消をお手伝いします。 |
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家族信託現状把握・相続税シミュレーションを実施し、次世代への資産承継の対策を提案します。 |
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不動産の相続不動産特有のポイントに配慮した相続対策・遺産分割をサポートします。 |